特定技能外国人について

ミャンマーを中心としたアジア地域より、御社のご希望に応じた 人材の紹介、入社後の支援 をお引き受けさせていただきます。

当社は出入国在留管理庁より登録支援機関、厚生労働省より有料職業紹介事業の許認可を受けた事業所です。

 

登録支援機関 19登名労二-000898

有料職業紹介事業 16-ユ―300148

特定技能とは

特定技能は出入国管理及び難民認定法第二条の二に定められた在留資格です。外国人労働者用の在留資格であり資格の取得には技能及び日本語能力の試験に合格する、もしくは技能実習で一定の条件を満たす必要があります。

特定技能1号

受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有すること。

特定技能2号

受け入れ分野で熟練した技能を有すること。

法務省資料より

 

技能実習・特定技能の違い

サービス内容

◎ 外国人材をご紹介いたします
◎ 登録支援機関として就労に伴う支援を行います

登録支援機関の支援内容

法務省資料より

まずはご相談ください!

大高建設株式会社 
総務部 担当:山本
TEL:0765-62-1106
Mail:yamamoto@o-taka.co.jp

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